自己破産

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自己破産Q&A
自己破産・免責手続きをすると借金や資産はどうなりますか?
借金は支払義務を免除されます。ただし、税金や罰金、養育費などについては免除されません。
(一定金額以上になる)資産は管理処分権を失い、換金され債権者に配当することになります。
自己破産すると、保証人も支払い義務が無くなりますか?
保証人は支払い義務が残ります。保証人も主債務者とは別に債務整理を考えなければならない場合があります。
自己破産すると、財産は全て無くなりますか?
残せるものもあります。目安として、20万円を超えない財産物などは換価が不要とされています。例えば、家財道具は換価が不要とされています。
自己破産(免責)は何度でも出来ますか?
自己破産(免責決定)すると、その後7年間は再度の免責を受けることは出来ません。
但し、この場合でも破綻した時は、例外的に裁判所の裁量によって再び自己破産(免責決定)がおりる場合があります。→裁量免責といいます。
自己破産すると選挙権・被選挙権はなくなりますか?
選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
自己破産すると引越し出来ないのですか?
「同時廃止」の場合、いつでも引越しできます。
但し、「管財事件」の場合、破産手続きが終わるまでは裁判所の許可が必要になりますが、破産後は制限されません。
自己破産者は海外旅行など長期旅行は出来ませんか?
「同時廃止」の場合、いつでも海外・長期旅行などできます。
但し、「管財事件」の場合、破産手続きが終わるまでは裁判所の許可が必要になりますが、破産後は制限されません。
年金は受給はどうなりますか?
自己破産しても年金受給が停止されることはありません。また、年金受給の権利は差押え禁止となっています。
生活保護や失業保険は停止されますか?
自己破産しても、生活保護や失業保険の支給を停止されることはありません。また、需給の権利は差押え禁止となっています。
生命保険は無くなりますか?
自己破産において、生命保険で問題になるのは解約した場合の戻し金です。それが財産に当たるとみなされ管財事件となる場合でも、その戻り金相当額を繰り入れることが出来れば、生命保険を解約する必要はありません。
また、財産に当たらないとされる場合、そのままで大丈夫な生命保険もあります。
奨学金は自己破産申請の対象債務になりますか?
対象となります。故意に破産対象から外すと免責が受けられなくなります。
奨学金制度を利用したいと考えていますが、自己破産者でも申込出来ますか?
申込や利用に問題ありません。学力や資力の基準などで各制度ごとの基準はありますが、審査時に金融機関の信用情報しないとされているためです。(日本学生支援機構、各都道府県の奨学金制度、新聞社の奨学金制度や国民金融公庫の教育資金など)
差押・仮差押などの強制執行中でも自己破産の申立はできますか?
出来ます。「強制執行の失効」となり公正証書により公的に差押えられた場合でも、強制執行が停止されます。
また、破産申立以後の強制執行の申請も受け付けません。
※現在、生活費の多くをを差押えられている方(または、その可能性がある方)は、破産申立が受理された時点で生活が改善されるでしょう。
自己破産した場合、家族や会社に知られてしまいますか?
一般的に、他人に知られることはありません。(家族・会社が保証人や借入先の場合はその限りではありません。)
自己破産すると、職業資格の制限を受けるそうですが、一生涯続くのですか?
免責許可決定が確定されるまでの間だけです。持っている資格が失われることはありません。制限される職業(資格)は以下のようなものです。
1.公法上の制限…弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、不動産鑑定士等の士業や商工会議所会員となる資格。
2.民法上の制限…後見人、保佐人、成年後見監督人、遺言執行者等。
3.商法上の制限…証券外務員、信託受託者、旅行業者、商品取引所会員、宅地建物取引主任者、中央卸売市場の卸業者、建設業者等。
自己破産すると、家族に影響がありますか?
家族が保証人になっていなければ影響はありません。家族の就職や結婚への影響の心配は無用です。
※家族が保証人になっている場合、その保証人である家族に支払い義務が生じます。
本人の代理で、家族のものが自己破産手続きを進めることは出来ますか?
原則的に出来ません。デメリットをこうむる本人を含めて相談しなければなりません。
自己破産では、親や友人からの借金も破産・免責対象となるのですか?
対象となります。債務者一覧表に記載し、裁判所に報告する必要があります。
もし、一部の債権者を除いて申立した場合、虚偽の申立となり“免責不許可”となります。
無収入の主婦ですが、夫に内緒で破産出来ますか。
友人や家族に内緒で破産する事は可能です。
連帯保証債務を自己破産できますか?
出来ます。
自己破産すると、賃貸アパート(マンション)は出て行かなくてはならないですか?
出て行かなくとも大丈夫です。破産の事実は賃貸主(大家さん)に通知されることはありません。
株券やゴルフ券などの有価証券はどうなりますか?
通常、自己破産を申立てる時点で換価や解約し、債権者に分配されるようになります。
但し、トータルで99万円以下の財産(現金を含む)であれば残すことが可能です。
自己破産の前に財産物を換金・保全できますか?
免責不許可事由に該当し、免責が受けられなくなる恐れがあります。
自己破産を検討の上、財産の売却や保全をお考えの場合は、事前に相談しましょう。
自己破産すると、銀行口座の利用(預入引出・新規作成)は出来なくなりますか?
債権者ではない銀行口座の利用に問題はありません。
しかし、借入がある銀行で開設している預金口座は、取引停止となり預金の払戻が出来なくなるため、給与振込や公共料金引落しなどに使用している場合は弁護士に相談しましょう。
携帯電話の滞納分も自己破産の対象となりますか?
対象となります。但し、債務はなくなっても滞納によって解約となれば、その携帯会社だけではなく他の携帯会社も契約が出来ません(各社間での情報共有がなされているようです)。
今後も携帯電話の利用をしてゆくならば、通話料金の支払いをしなければなりません。
携帯の滞納分を含めて自己破産できますか。
対象となります。但し、債務はなくなっても滞納によって解約となれば、その携帯会社だけではなく他の携帯会社も契約が出来ません(各社間での情報共有がなされているようです)。
ローンが残っている車・バイクや商品はどうなりますか?
ローンが残っている車・バイクや商品は、一般的に所有権(車検証参照)がローン会社にありますから、ローン会社の要求があれば返還する義務があります。
※すでに価値がなくなっているような場合、返還要求されない場合もあります。
ローンが残っていない車・バイクや商品はどうなりますか?
車・バイクや商品の価値がある程度高額な場合(目安20万円)、換価して債権者に分配されるようになります。
自己破産の記録は住民票・戸籍・免許証などに残りますか?
残りません。本籍地の破産者名簿に記載されますが免責決定後は抹消されます。
※「官報」という政府機関紙に掲載されますが一般的にチェックしている人はあまりいないと思います。
自己破産は金融機関が運営する信用情報機関のブラックリスト(事故情報)となりますが、公表はされません。
自己破産後は、住宅ローンやクレジット等(新しい借金)の申込は出来なくなりますか?
だいたい7年〜10年を経過するまでは、借入れることが困難になります(法律的なものではなく、金融機関内部の審査規定に基づくものです)
自己破産後のブラックリスト(信用情報機関における事故情報)を消すことは出来ますか?
出来ません。あたかも特別な業者を装い、そのようなサービス出来ると言ってきても信じないようにしましょう(詐欺に注意)
自己破産(免責決定)後でも借金できるところはありますか?
法的には“貸してはいけない”などの障害はありません。
しかし、ブラックリストに記載されている為、通常は貸付を断られるのが現状です。
自己破産すると、サラ金業者から嫌がらせなどないでしょうか?
ありません。
金融業者は取立てにおいても貸金業規制法などを尊守することで営業権が与えられております。
もし、違反した場合は、懲役・罰金を科せられる刑事罰や、業務取消や登録取消といった行政処分の対象となります。
免責不許可事由とはどういったものがありますか?
免責不許可事由には以下のようなものがあります。
財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益な処分をしたり、価値を不当に減少させた場合
クレジット等で商品などを購入し、その商品などを不利益な条件で売却(処分)した場合
特定の債権者に対し有利・不利を与える行為
浪費やギャンブル等で、財産を減少させたり、大きな債務を負った場合
すでに破産状態であると知りながら、債権者にはその状態を伏せ、クレジット等で商品を購入したような場合
業務や財産に関し、書類や物などを隠滅したり、偽造したり、変造した場合
債権者一覧表に虚偽があった場合
過去7年間に免責許可の申立があった場合
※上記の場合でも、個々人のケースで例外的な措置が取れることがあります。
免責の対象外(非免責債権)の債務はありますか?
免責対象外(非免責債権)には以下のようなものがあります。
租税(税金)などの請求権
(破産者が)悪意を持って加えた不法行為の損害賠償請求権
(破産者が)故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権
婚姻費用の分担義務、養育費等の扶養に関する請求権
雇用関係で生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
罰金などの請求権
自己破産・免責手続きは、財産などが無い場合はどのように進むのですか(東京地裁)?
自己破産・免責手続きの受任契約。債権者へ「受任通知の発送」で取引履歴の請求、取立て禁止、返済停止。(当日)
→必要書類の準備
→破産手続き開始・免責許可申立て
→破産手続開始決定・同時に破産手続廃止の決定(0〜3日)
→免責審尋(約2ヶ月)
→免責許可決定(約1週間)
→公告(2〜3週間)
→免責確定(2週間)
※期間は一般的な目処であり、個ー人の状況によって異なります。
自己破産手続きの「同時廃止」と「管財事件」とは?
不動産その他めぼしい財産がない場合、「同時廃止」となり、自己破産手続きの開始と廃止が同時に決定されます。
それに対し、一定の財産がある場合、「管財事件」となり、破産管財人が財産の換価・債権者へ配当を行うことになります。
自己破産に必要な書類とは何ですか?
以下の書類が必要です。(ケース・バイ・ケースですので弁護士に相談が必要です。)
【一般的に共通する書類】
・住民票
・戸籍謄本
・預金通帳
・課税証明書(非課税証明書)
・源泉徴収票
・給与明細
【車を持っている場合】
・車検証又は登録事項証明書
・査定金額
【住宅などのローンがある場合】
・契約証書
・償還表
【土地や建物がある場合】
・登記簿謄本 1通
・固定資産評価証明
【賃貸物件居住の場合】
・賃貸契約書
【過去2年以内に20万円以上の物を購入や処分した場合】
・領収書
・譲渡証明できる書類など
【ボーナスがある場合】
・賞与明細
【退職金がある場合】
・退職金見込み証明書
【保険に加入している場合】
・保険証書
・解約返戻金明細
【自営業の場合】
・確定申告書
・事業に関する陳述書
免責対象外の支払い義務はありますか?
税金などがあります。対象外には以下のようなものがあります。
・租税などの請求権
・(破産者が)悪意を持って加えた不法行為の損害賠償請求権
・(破産者が)故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権
・婚姻費用の分担義務、養育費等の扶養に関する請求権
・雇用関係で生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金などの請求権
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