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1.住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であること。 2.将来において、継続的または反復的に収入があること(会社員、公務員、アルバイト、パート、年金など) 「給与所得者等再生」は、(手続きが簡単、必要条件は増える) 1.住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であること。 2.将来において、継続的または反復的に収入があること(会社員、公務員、アルバイト、パート、年金など) 3.収入の変動が小さいこと。(サラリーマン向けの手続きです) |
1.借金を利息制限法の利率で再計算し、借金残高を減額します。 2.借金残高から、さらに減額できます。「最低弁済基準」 残高3000万円以下の場合→5分の1または100万円に減額(多いほう) 残高3000万円〜5000万円の場合→10分の1に減額 3.但し、持っている財産(持ち家、車、高価品など)よりも多くを債権者に支払わなければなりません。「清算価値保障原則」 4.最低3ヶ月に一回以上返済し、3年以内に完済できるよう予定を立てる(5年まで延長できます) |
1.借金を利息制限法の利率で再計算し、借金残高を減額します。 2.借金残高から、さらに減額できます。「最低弁済基準」 残高3000万円以下の場合→5分の1または100万円に減額(多いほう) 残高3000万円〜5000万円の場合→10分の1に減額 3.但し、持っている財産(持ち家、車、高価品など)よりも多くを債権者に支払わなければなりません。「清算価値保障原則」 4.さらに、年収から最低限の生活費を引いた額の2年分は払わなくてはなりません。「可処分所得基準」 ※二年間のうちで学生から新サラリーマンとなったり、退職や転職して年収が20%以上変動した場合は、変動後の年収を用いて計算します。 5.最低3ヶ月に一回以上返済し、3年以内に完済できるよう予定を立てる(5年まで延長できます) |
自己破産のような資格や職業に対する制限はありません。 |
2.債権者へ「受任通知の発送」と「取引履歴の請求」(即日…取立て停止、返済停止) 3.利息制限法の利率での引き直し計算→過払い金の請求→借金残額の確定 4.個人民事再生に必要な書類の用意 5.再生計画の作成→裁判所へ提出 6.書面決議(小規模個人民事再生の場合)。債権者からの意見徴収(給与所得者等再生の場合) 7.再生計画の認可 |
※家族が保証人になっている場合、その保証人である家族に支払い義務が生じます。 |
まれに、財産処分や新規の借入の際に「裁判所の許可」を必要とすることがあります。 |
1.返済が遅れていても一括全額返済を免れます。 2.返済期間の延長して、毎月の返済額の軽減ができます。 3.消費者金融などの借金を返済する間、住宅ローンの返済を猶予してもらえます。 ※弁護士は「軽減措置の利用」を債権者に納得するよう説得し、同意を取り付けます。 |
1.個人である再生債務者が所有する建物であること。 2.床面積の2分の1以上が居住用であること。 3.複数ある場合は、再生債務者が主として使用している建物。 「住宅ローン(債権)」とは以下のものが対象となります。 1.住宅の建設、購入または改良に必要資金の貸付によって生じた債権。 2.分割払いの定めがある債権。 3.住宅に抵当権が設定されていること。※保障会社の求償権を被担保債権に抵当権が設定されていること。 |
「競売」は、個人民事再生手続きの申立て後、「競売手続きの中止」を申立てれば、競売申立人の意見聴衆を経て中止されます。 |
1.再生手続費用の予納がない場合 2.再生計画の決議が詐欺・脅迫・賄賂など不正な方法によって決議された場合 3.再生債務者に手続きの利用資格がない場合 4.再生計画が明らかに遂行される見込みがない場合 5.再生計画が清算価値保障原則や最低弁済基準に反する場合 6.再生計画が最低3ヶ月に一回の分割弁済の要件を満たしていない場合 7.再生計画で、住宅資金特別条項を定めた案を提出すると記載したにもかかわらず、再生計画に住宅資金特別条項を定めていない場合 8.申立棄却事由に該当する場合。→次のQ&A参照 |
1.再生手続費用の予納がない場合 2.破算手続きの方が債権者の利益になる場合 3.明らかに再生計画の認可が見込めない場合 4.不当な目的による申立の場合 「給与所得者等再生」の申立棄却事由は以下の通りです。 1.以前に給与所得者等再生計画を完遂し、10年が立っていない場合 2.自己破算の免責から10年が立っていない場合 3.再生手続費用の予納がない場合 4.破算手続きの方が債権者の利益になる場合 5.明らかに再生計画の認可が見込めない場合 6.不当な目的による申立の場合 |
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